この預金は原則として中途解約ができません。
ただしお客さまの中途解約依頼に対し、当社がやむを得ないものと認めた場合、調整金をお客さまにご負担いただくことで中途解約が可能です。このとき、解約によるお受取額が当初お預入額を下回り、元本割れが生じる可能性が非常に高くなります。
なお、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてはお受取りいただけません。
調整金について
調整金は、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額およびそれに伴う費用を当社所定の計算により算出した金額のことで、中途解約時の市場金利およびその変動率などをもとに当社所定の計算式により算出されます。
この預金の中途解約をされるお客さまにご負担いただく調整金は、以下の(1) (2) (3)の通りに構成されますが、それらは満期日までの期間や中途解約時の市場実勢に依存します。(※)
※費用と満期日までの期間や中途解約時の市場実勢は、一般的に以下のような関係となります。
■オセロタイプ1・タイプ2
預入通貨(外貨)と特約通貨(円貨)との間の為替レートが円安(預入通貨高)になればなるほど、また為替の変動性が高くなればなるほど(1)にかかる費用が高くなります。また、中途解約時における残存期間に対応する市場金利が適用金利よりも高い場合(2)にかかる費用が高くなります。
【調整金イメージ図】
※このイメージ図は、調整金の考え方を一般的に説明する目的で作成されたものであり、イメージ図中の各項目の大きさが、実際の金額を正しく表現するものではありません。
仕組預金の中途解約依頼方法はこちら
この預金は原則として中途解約ができません。
ただしお客さまの中途解約依頼に対し、当社がやむを得ないものと認めた場合、調整金をお客さまにご負担いただくことで中途解約が可能です。このとき、解約によるお受取額が当初お預入額を下回り、元本割れが生じる可能性が非常に高くなります。
なお、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてはお受取りいただけません。
調整金について
調整金は、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額およびそれに伴う費用を当社所定の計算により算出した金額のことで、中途解約時の市場金利およびその変動率などをもとに当社所定の計算式により算出されます。
この預金の中途解約をされるお客さまにご負担いただく調整金は、以下の(1) (2) (3)の通りに構成されますが、それらは満期日までの期間や中途解約時の市場実勢に依存します。(※)
※費用と満期日までの期間や中途解約時の市場実勢は、一般的に以下のような関係となります。
■オセロタイプ1・タイプ2
預入通貨(外貨)と特約通貨(円貨)との間の為替レートが円安(預入通貨高)になればなるほど、また為替の変動性が高くなればなるほど(1)にかかる費用が高くなります。また、中途解約時における残存期間に対応する市場金利が適用金利よりも高い場合(2)にかかる費用が高くなります。
【調整金イメージ図】
※このイメージ図は、調整金の考え方を一般的に説明する目的で作成されたものであり、イメージ図中の各項目の大きさが、実際の金額を正しく表現するものではありません。
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