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ID:6195
作成日: 2021/08/05
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〔法人口座〕不備理由に『申告頂きました「法人の種類」「実質的支配者の申告要否」「実質的支配者の情報」に間違いがないか、再度ご確認ください。』とありますが、何を確認すればよろしいでしょうか?

以下の内容を参考に申告してください。

法人の種類
新しいウィンドウで開きます。判定チャート をご活用ください。

実質的支配者の申告要否
お客さまが「国、地方公共団体、上場企業」に該当しない場合は申告が必要です。 「上場企業に該当」とは、「お客さまが上場されているか」という内容ですのでご注意ください。

なお、実質的支配者は個人の方となりますが、国・地方公共団体・上場企業とその子会社が実質的支配者となる場合は、団体名または法人名で申告してください。

実質的支配者について(資本多数決法人以外の場合)
実質的支配者が下記のA・B両方に該当する場合は、「Aのみいる」として申告してください。

A:法人のお客さまの事業収益・事業財産の25%を超える配当等を受ける
権利を保有するかた(無料)
B:出資・融資・取引その他の関係を通じ事業活動に支配的な影響力を保有
すると認められるかた(例:大口債権者、創業者、会長など)

なお、実質的支配者が二人以上の場合は、以下の例を参考に申告してください。


以下の内容を参考に申告してください。

法人の種類

判定チャート をご活用ください。

以下の(1)~(10)に該当するかどうかご確認ください。
(1)上場法人
(2)上場法人の関係法人(親会社、子会社、孫会社または曾孫会社)
(3)国、地方公共団体、日本銀行、外国政府、外国の地方公共団体、
外国の中央銀行、日本が加盟している国際機関
(4)上記の国・地方公共団体等が全額出資している法人
(5)公共法人、公益法人(収益事業を行っていない法人に限る)
(6)本邦の報告金融機関等
(7)外国の報告金融機関等
(8)子会社(報告金融機関等を除く)の経営管理のみを行う持株会社
(9)グループ会社(報告金融機関等を除く)に対する出資、
融資等を行うことを業務とする法人
(10)次に掲げる要件をすべて満たす法人
・直前事業年度の総収入金額に占める投資関連所得の割合が50%未満
・直前事業年度末の総資産に占める投資関連所得の基因となる資産の割合が50%未満

「上場法人」については、お客さまが上場されている場合は(1)に該当、お客さまの親会社等グループ会社が上場されている場合は(2)に該当となります。

(1)~(10)のいずれにも「該当しない」場合は「特定法人」となります。

実質的支配者の申告要否
お客さまが「国、地方公共団体、上場企業」に該当しない場合は申告が必要です。 「上場企業に該当」とは、「お客さまが上場されているか」という内容ですのでご注意ください。

なお、実質的支配者は個人の方となりますが、国・地方公共団体・上場企業とその子会社が実質的支配者となる場合は、団体名または法人名で申告してください。

実質的支配者について(資本多数決法人以外の場合)
実質的支配者が下記のA・B両方に該当する場合は、「Aのみいる」として申告してください。

A:法人のお客さまの事業収益・事業財産の25%を超える配当等を受ける
権利を保有するかた(無料)
B:出資・融資・取引その他の関係を通じ事業活動に支配的な影響力を保有
すると認められるかた(例:大口債権者、創業者、会長など)

なお、実質的支配者が二人以上の場合は、以下の例を参考に申告してください。


※提携NEOBANKサービスをご利用のお客さまは専用のスマートフォンアプリからご利用ください。

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