住宅取得時にお借入れになった住宅ローンのお借入れ日(金銭消費貸借契約締結日)※から借換融資のお申込日まで12ヵ月以上経過している必要があります。
※相続等で債務者が変更(債務者の追加を除きます。)となった場合は、当該変更の日(債務者の変更登記の原因日等)となります。
住宅取得時にお借入れになった住宅ローンのお借入れ日(金銭消費貸借契約締結日)※から借換融資のお申込日まで12ヵ月以上経過している必要があります。
※相続等で債務者が変更(債務者の追加を除きます。)となった場合は、当該変更の日(債務者の変更登記の原因日等)となります。