竣工済物件であっても、適合証明書をご提出いただければご利用いただくことができます。
適合証明書が発行できる場合については物件の種類により異なりますので以下をご参照ください。
戸建て等の場合(連続建て、重ね建てを含む)
工事施工途中の中間現場検査の手続きが必要ですが、竣工済みの新築住宅も物件検査の対象となる場合があります(「竣工済み特例」といいます。)。竣工後に設計検査及び竣工現場検査の申請をして合格すると、「適合証明書」が交付されますので、当社にご提出ください。詳しくは検査機関へご相談ください。
※耐震性については、本特例措置をご利用いただくことはできませんので、ご注意ください。
マンションの場合
中間現場検査がないため、竣工済みであっても通常通り設計検査及び竣工現場検査を申請することができます。
なお、竣工後2年を超えている住宅については、中古住宅の物件検査を申請してください。
竣工済物件であっても、適合証明書をご提出いただければご利用いただくことができます。
適合証明書が発行できる場合については物件の種類により異なりますので以下をご参照ください。
戸建て等の場合(連続建て、重ね建てを含む)
工事施工途中の中間現場検査の手続きが必要ですが、竣工済みの新築住宅も物件検査の対象となる場合があります(「竣工済み特例」といいます。)。竣工後に設計検査及び竣工現場検査の申請をして合格すると、「適合証明書」が交付されますので、当社にご提出ください。詳しくは検査機関へご相談ください。
※耐震性については、本特例措置をご利用いただくことはできませんので、ご注意ください。
マンションの場合
中間現場検査がないため、竣工済みであっても通常通り設計検査及び竣工現場検査を申請することができます。
なお、竣工後2年を超えている住宅については、中古住宅の物件検査を申請してください。