当社キャッシュカード規定第10条(アプリATMサービスの不正使用による払戻し等)にて規定の通り、(1) 当該端末の盗難等または暗証番号の盗取・詐取等に気づいてからすみやかに、当社への所定の届出が行われていること(2) 当社の調査に対しお客さまより十分な説明が行われていること(3) 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難等または盗取・詐取等にあったことが推測される事実を確認できるものを示していることを満たしていれば補てんを請求いただくことが可能です。
キャッシュカード規定は
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当社キャッシュカード規定第10条(アプリATMサービスの不正使用による払戻し等)にて規定の通り、(1) 当該端末の盗難等または暗証番号の盗取・詐取等に気づいてからすみやかに、当社への所定の届出が行われていること(2) 当社の調査に対しお客さまより十分な説明が行われていること(3) 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難等または盗取・詐取等にあったことが推測される事実を確認できるものを示していることを満たしていれば補てんを請求いただくことが可能です。
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