改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、一定のお取引の際に、お客さまが外国政府等における重要な公人等(外国PEPs)に該当しないことを確認させていただきます。
既にお取引をいただいているお客さまにつきまして、以下に該当した場合には、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきますので、当社 カスタマーセンター ()にお申し出くださいますようお願い申し上げます。
外国PEPsとは
- 外国の政府等において重要な地位にあるかた、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあったかた。
外国の政府等における重要な地位とは外国における以下の地位をいいます。
・国家元首
・我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行役員
・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- 上記1に掲げるかたの親族(配偶者(事実婚含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)。並びに、これらのかた以外の配偶者の父母および子。
※外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの祖父母や孫は、外国PEPsに該当いたしません。
※例えば外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの配偶者が日本人である場合など、日本人のお客さまも外国PEPsに該当することがあります。
- 法人であって、上記1及び上記2に掲げるかたが実質的支配者である法人。
<お知らせ>「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が一部改正されます 外国政府等における重要な公人等のご確認について
改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、一定のお取引の際に、お客さまが外国政府等における重要な公人等(外国PEPs)に該当しないことを確認させていただきます。
既にお取引をいただいているお客さまにつきまして、以下に該当した場合には、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきますので、当社 カスタマーセンター ()にお申し出くださいますようお願い申し上げます。
外国PEPsとは
- 外国の政府等において重要な地位にあるかた、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあったかた。
外国の政府等における重要な地位とは外国における以下の地位をいいます。
・国家元首
・我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行役員
・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- 上記1に掲げるかたの親族(配偶者(事実婚含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)。並びに、これらのかた以外の配偶者の父母および子。
※外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの祖父母や孫は、外国PEPsに該当いたしません。
※例えば外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの配偶者が日本人である場合など、日本人のお客さまも外国PEPsに該当することがあります。
- 法人であって、上記1及び上記2に掲げるかたが実質的支配者である法人。
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