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保存登記まで:売主様側の司法書士にて行うことが可能です。抵当権設定登記:当社指定の司法書士にて行う必要があります。
※この場合、2箇所の司法書士が関わり、費用のお支払先も2箇所になります。登記関係費用については、こちら でご案内しております。
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