個人のお客さま
利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはありません。
法人のお客さま
利息に対して、国税15.315%(復興特別所得税を含む)の税率により源泉徴収されます。
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