申告分離課税
個人が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した利益(売買による差益及びスワップポイント収益)は、雑所得として所得税15%、住民税5%の税率による申告分離課税となります。ただし、2013年1月1日~2037年12月31日までは、復興特別所得税として、所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が追加的に課税されます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。
※税率、課税関係は税法およびその解釈が将来変更されることがあります。
損益通算可能
差金等決済をした他の先物取引の損益に加えて、取引所の先物取引(取引所為替証拠金取引、株価指数先物取引、商品先物取引など)との損益を通算して申告できます。
損失の3年間繰越控除
その年に控除しきれない損失については、翌年以降3年間にわたり、申告分離課税となる、「先物取引に係る雑所得等」の金額から繰越控除できます。
ただし、損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年について確定申告をする必要があり、その後も、取引がなかった年を含め年間の取引の損益に関わらず、毎年連続して確定申告をする必要があります。詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。
ご注意事項
申告分離課税
個人が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した利益(売買による差益及びスワップポイント収益)は、雑所得として所得税15%、住民税5%の税率による申告分離課税となります。ただし、2013年1月1日~2037年12月31日までは、復興特別所得税として、所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が追加的に課税されます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。
※税率、課税関係は税法およびその解釈が将来変更されることがあります。
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差金等決済をした他の先物取引の損益に加えて、取引所の先物取引(取引所為替証拠金取引、株価指数先物取引、商品先物取引など)との損益を通算して申告できます。
損失の3年間繰越控除
その年に控除しきれない損失については、翌年以降3年間にわたり、申告分離課税となる、「先物取引に係る雑所得等」の金額から繰越控除できます。
ただし、損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年について確定申告をする必要があり、その後も、取引がなかった年を含め年間の取引の損益に関わらず、毎年連続して確定申告をする必要があります。詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。
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